(1983年7月10改正・1994年7月15改正)(2015年5月改正)

1.(名称)この会は、練馬・文化の会といい、連絡事務所を事務局長宅におきます。

2.(目的)この会は、会員の相互理解と親睦をはかり、練馬をより文化的に豊かにするための活動を行うことを
目的とします。

3.(会員)この会は、会の目的に賛同する人で構成されます。

4.(事業)この会は、前述の目的を達成するために、次のことを行います。
(1)各種の文化的会合・学習会の開催。
(2)その他目的達成に必要な活動。
(3)ねりま文化の会美術会と協力する。

5.(組織・役割分担)この会を運営するために、次の機構を設けます。
(1)会に共同代表と幹事若干名をおきます。幹事会の推薦で顧問を置くことができます。
(2)総会は共同代表と幹事を選び、会の基本方針を決定する。総会、幹事会は筆頭共同代表が招集し、
総会は原則年一回開くものとし、幹事会は必要に応じて開きます。
共同代表および幹事の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。
(3)会に事務局をもうけ、事務局長は幹事会で、互選し、補佐をおきます。
(4)幹事は、企画・宣伝・会計・組織を分担します。
(5)会計監査2名をおき、会の会計を監査し、総会で報告します。

6.(入会)入会は、会員の紹介で幹事会の承認を得て入会することができます。

7.(会費)この会の経費は、会費と寄付金、事業収入でまかないます。会費は年額2000円とします。
家族会員は1名につき1000円。

8.会則の改正は総会で決定します。

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